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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

取締役は社会保険に原則として加入不可(使用人兼務役員は加入可能)

ご質問の要約

取締役はタイの社会保険に加入可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

一般的に、取締役は委任契約に基づく契約関係となり、労働法が適用となる従業員ではないため、社会保険の加入義務はなく、また原則として加入もできません。

なお、取締役の方が従業員と同様に指揮命令を受けている、勤怠管理をされているなどの場合、使用人(従業員)兼務役員に該当し、雇用契約を締結のうえで社会保険へ加入するケースがあります。

この場合、通常、社会保険の加入時に雇用契約書や勤怠管理表などを社会保険事務所に提出する必要があります。

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以上となります。

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