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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

定年後再雇用を終了させる場合にも解雇補償金が必要

ご質問の要約

定年後、1年の有期雇用契約を毎年継続する形で再雇用を行っています。この再雇用を終了させる場合、解雇補償金が必要と聞きましたが、本当でしょうか。

カイプロ専門家の回答

有期雇用契約において、原則として契約満了時に解雇補償金の支払いが必要です。

例外的に、特定有期雇用契約(2年以内の契約、一時的・季節的な業務、雇用契約に特定有期雇用契約にあたり解雇補償金の支払いが不要な旨明記、の3つ全てを満たす契約)の場合は解雇補償金の支払いは不要となります。

再雇用において、従来と同様の業務を行う場合は一般的に特定有期雇用契約には当たらない(解雇補償金の支払いが必要)と考えられます。

以上となります。

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