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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

労働許可(WP)取得前の給与の取り扱い

ご質問の要約

既に赴任している赴任者がいますが、労働許可(WP)の取得がこれからとなります。

WPの取得後しか給与の支払いができないと聞きましたが、本社側での給与支払いは既に停止しています。この場合、実務上給与の支払いはどのように行えばよいでしょうか。

カイプロ専門家の回答

WP取得までは給与としての支払いを行う事ができませんが、辞令としてタイに赴任した際、タイ側での生活資金はタイ法人から支払うことが一般的です。

しかし、法律上「給与」という扱いは出来ませんので、会計上はあくまでも仮払金という理解で金銭を支給します。

その後、WPを取得した月に仮払金から給与や諸手当勘定に振り替えます。この際、対応する源泉徴収税については、当月支払い分からこれまでの累積分を控除し、一括して納税を行います。

会計処理の例としては以下となります。

7月1日:赴任
7月25日:初回給料日しかしWP未取得
仮払金 50,000 / 現預金 50,000
※ここではあくまでも仮払金で給与では無いという立て付けで源泉税も無し

8月10日:WP取得
8月25日:2回目の給料日で既にWPが取得済みなので7月に払った仮払金を精算
給与(8月分)50,000           / 現預金 40,000
諸手当(7月の仮払)50,000/ 預り源泉税 10,000
            / 仮払金 50,000
※7月の仮払いは7月の給与とせずに、諸手当でPL計上し、2か月分の源泉税を8月に計上

以上となります。

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