カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら 会計・税務・労務サービス / 法務サービス)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
.png)
※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
経理関係の文書保存期間のルール・考え方
ご質問の要約
タイにおける経理関係書類の保存期間のルールを教えてください。
スタッフからは 7 年間の保存が必要と言われています。
カイプロ専門家の回答
文書保存期間については複数の法律が関係しています。
先ず歳入法において、税務調査を行なう権限は 5 年間とされていますが、場合により 7 年まで延長されることとなっています。
ただしこの点、還付申請後、税務調査開始まで時間が経過した場合には還付申請対象年度の資料として 5 年以上前の資料を要求される場合もありますが、一般的に 5 年を超えて税務調査が入るケースは極めて稀となっています。
一方、民商法上では租税債務の消滅期限が 10 年間とされています。
そのため、保守的には 10 年間の書類保管が望ましいと考えます。
実務上、上記を勘案して各社様個別の保存期間を定めることが一般的です。
関連記事:契約書など各種書類の保管期間
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
タイ|法務サービス
カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような経理関係の文書保存期間に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
タイ|法務サービス
