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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(25年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

経理関係の文書保存期間のルール・考え方

ご質問の要約

タイにおける経理関係書類の保存期間のルールを教えてください。
スタッフからは 7 年間の保存が必要と言われています。

カイプロ専門家の回答

文書保存期間については複数の法律が関係しています。

先ず歳入法において、税務調査を行なう権限は 5 年間とされていますが、場合により 7 年まで延長されることとなっています。

ただしこの点、還付申請後、税務調査開始まで時間が経過した場合には還付申請対象年度の資料として 5 年以上前の資料を要求される場合もありますが、一般的に 5 年を超えて税務調査が入るケースは極めて稀となっています。

一方、民商法上では租税債務の消滅期限が 10 年間とされています。
そのため、保守的には 10 年間の書類保管が望ましいと考えます。

実務上、上記を勘案して各社様個別の保存期間を定めることが一般的です。

関連記事:契約書など各種書類の保管期間

以上となります。

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