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回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
産休中の給与支払い方法のパターンは選択可能
ご質問の要約
産休の日数と、その際の給与支払い率など、法的な決まり、あるいは実務上一般的な例を教えていただけますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働者保護法第41条に基づいて、法定の出産休暇は妊娠中の通院を含み産前産後で98日(内45日分は有給)の休暇となります。
この際、有給・無給の取り扱いについては特段規定がないため、産前・産後でどのように期間を分け休暇とし、またどの期間部分を有給・無給とするかは選択が可能です。
その他のケースとして、この有給45日分を90日間かけて均等に支給する(給与額は半額となる)ケースもあります。
90日間かけて均等に支給するケースでは社会保険の控除・納付も3ヵ月(90日間)に渡り発生しますが、無給の期間が存在するケースでは、無給の月には社会保険の控除・納付は発生しないものとなります。
関連記事:出産休暇(産休)の基礎知識
以上となります。
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