カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
有給休暇の買取をせず失効させる要件
ご質問の要約
有給休暇について、繰越期限を定めています。繰越期限を過ぎたものを自動的に失効させる処理は適法ですか。
カイプロ専門家の回答
繰越した年次有給休暇について、従業員に取得を促した(判例上は取得日を指定する、など)うえで従業員が取得をしない場合に、会社の就業規則等に失効の定めがある場合、繰越期間の終了時の失効が可能(買取不要)とされています。
取得を促したと認められないケースや買い取り規定がある場合については、買い取りが必要となります。
以上となります。
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