カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(24年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
通勤途中の事故は使用者責任の範囲外
ご質問の要約
従業員が通勤途中の事故の加害者となった場合、会社は使用者責任を負いますか?
カイプロ専門家の回答
使用者責任については民商法典425条に規定があり、就業中の不法行為について使用者に連帯責任があるものとされています。
ただし、これはあくまでも就業時間中の不法行為についての責任となるため、通勤中の事故で第三者への損害等が発生する場合、法的にはご本人の責任範囲となり使用者責任が会社に及ぶことはないと考えられます。
以上となります。
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