カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
試用期間中であればパフォーマンス理由での解雇が可能
ご質問の要約
パフォーマンス不足を理由に、試用期間中の解雇を予定しています。
この場合、事前通知は必要でしょうか、また、本人へパフォーマンス不足である旨の書類を渡した方が良いでしょうか。
その他留意点があれば教えてください。
カイプロ専門家の回答
試用期間中については会社に解雇の裁量がありますので、パフォーマンス不足を理由とした解雇も原則として可能です。
ただし、試用期間中の解雇の場合にも解雇通知書の用意・一賃金支払期間前までの事前通知(または代わる予告手当)は必要です。
また、不当解雇とされるリスクを減らすため、一定の説明はして頂くのが望ましいです。この点、評価レポート等の提示をするケースもあります。
解雇通知書がない場合や、解雇理由の説明がない場合、解雇についての適切な理由の説明を受けていないとして不当解雇の訴えを起こされるリスクがあります。
以上となります。
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本記事のようなパフォーマンス不足を理由とした試用期間中の解雇に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
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