カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
横領に対する刑事告訴の注意点
ご質問の要約
社内横領について、警察へ届け出る場合の注意点を教えてください。
カイプロ専門家の回答
内容により、横領(刑法352条)や背任(刑法353条)に該当する可能性があります。該当する場合、タイ法上、これらは親告罪とされています(刑法356条)。
「親告罪の場合、被害を受けた者が、行為および行為者の両方を知った日から3ヶ月以内に刑事告訴を行わない場合、告訴は時効により妨げられる。」(刑法95条)と規定されています。
そのため、事案を知った日から3カ月以内には刑事告訴を行う必要があります。
なお、警察に告訴を受領させるため、刑事告訴の申し込み時点で告訴を裏付ける証拠をある程度集めておくことが必要です。
どの程度の証拠が必要かは担当する警察の裁量により、ケースバイケースで判断されます。
以上となります。
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