カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

休業保証(75%給与を支給しての休業)の条件

ご質問の要約

顧客オーダーが無かったため、作業のない日について給与の75%を保証し従業員を休ませました。これは適法でしょうか。

カイプロ専門家の回答

労働者保護法75条に基づき、一時休業とする場合は75%以上の給与保証ですが、この場合は3営業日前までに従業員および労働局への書面通知が必要です。

この通知に加えて、「通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由があること 」という要件もあります。

申請事例では、オーダー減少なども含めて認められている場合が多く見られますが、あくまでも労働局の判断次第です。

以上となります。

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