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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

有給休暇を失効処理するための取得奨励方法の例

ご質問の要約

繰越した有給休暇を失効させる場合の前提となる「取得を促す」方法として、どのような方法がありますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

取得を促す行為について、判例上は会社が具体的な取得日を決めるような場合がみられます。(従業員が期限中に取得しない場合に、会社側で取得日を決め、それでも従業員側が行使しない場合に失効させる)

ただし実務上は上記の対応ではハードルが高いことから、

・取得奨励日を決めて通知する
・あるいはメール等で取得を促す

といった対応もある程度一般的に見られます。この点、労働局へ個別確認する限りでは当該対応で問題ない旨の回答も受けています。

ただし保守的に考える場合、事後的に争いになる場合は判例をもとに判断される可能性も残るものと考えられます。

以上となります。

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