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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:JGA 坂田(タイ税務・BOI専門家)

本内容は執筆時点(25年1月)のものです。
本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

海外サービス/コンテンツ/ソフトウェア利用料の税務

ご質問の要約

以下のような取引について、どのような税金が発生しますか?

  • 新聞購読料などコンテンツ利用料の海外への支払い
  • 海外法人が提供するサービス・ソフトウェア利用料の支払い
  • 親会社(日本法人)へのシステム利用料、システム構築料の支払い

カイプロ専門家の回答

このような海外法人が提供するサービス、コンテンツ、ソフトウェア等をタイ国内で使用する場合、当該取引はVATの対象となります(一般的にこれを「サービスの輸入」と呼びます)。

また、このようなサービス料の海外への支払いは、原則として源泉徴収税15%の対象となります。ただし、支払先が日本法人の場合、租税条約により源泉徴収税が生じないケースがあります。

源泉徴収を行う場合で、支払先が日本法人の場合、日本側で外国税額控除を受けられるため、必要な根拠書類をタイ側から提供するよう依頼を受ける場合があります。

上記の詳細については以下記事をご参照ください。

海外へのサービス料支払い時の税務Q&A
https://kaipro.link/articles/payment-of-service-fees-overseas-tax-in-thailand/ 

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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