カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
異動が認められる例
ご質問の要約
勤務地、業務内容、処遇が変わらない軽微な異動(同敷地内のエリアAからエリアBへ)を予定しています。対象者との合意が得られていない状況ですが、会社命令として異動をさせることは法的に可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
異動について、降格・減給を伴うものは同意が必要とされていますが、伴わないものは会社の裁量で行うことが可能であり、労働裁判でも会社命令として認められている場合がございます。
ただし、以下のような場合には労働裁判によって正当な会社命令として認められないケースがございます。
- 変更後の職務が入社時と大きく異なる場合
- 異動後に過度に負荷のかかる場合
- 嫌がらせ的な異動 など
勤務地等が変わらない軽微な異動とのことですので、一般的には会社命令として認められる範囲かと存じます。
正当な異動命令に従わない場合の懲戒処分
ご質問の要約
前述の状況で対象者の合意が得られない場合、正当な異動命令に従わないとして当該社員を懲戒することは可能でしょうか?
なお当社の就業規則では、会社が合理的理由により異動しようとする場合、従業員は正当な理由なく拒否できないことが謳われています。
カイプロ専門家の回答
適切な会社命令とされる前提で、就業規則等に従い懲戒処分を行うことは可能となります。
懲戒解雇事由については、労働者保護法119条に「合法的で公正な会社命令に従わない場合」がありますので、正当な会社命令として認められることが前提にはなりますが、この場合には懲戒解雇が可能と考えられます。
以上となります。
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