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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年1月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

プロビデントファンドの概要

ご質問の要約

プロビデントファンドの制度について、概要をご教示ください。日本でいう401kのようなものでしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイのProvident Fund制度は、日本の401Kにあたる確定拠出型年金基金の制度になります。会社が一定の料率を指定し、会社および従業員がそれぞれ掛け金を払い、掛け金の運用に応じて、退職時に給付を受け取ります。授業員は加入をしないという選択も可能です。

会社、従業員のそれぞれがどの程度の掛け金を拠出をするか、それぞれ月給の2-15%の範囲で掛け率を設定します。従業員の掛け率はご本人が設定します。また、会社拠出部分は全従業員一律、あるいは役職などに応じて掛け率を変動する形で設定をするのが一般的です。

従業員拠出分は給与から控除し、ファンドへ拠出します。また、会社拠出分は福利厚生費として処理します。拠出金をプロビデントファンドの運営金融機関で運用し、運用後の金額を退職時に支給します。

加入時期など加入要件は会社任意で設定可能

ご質問の要約

プロビデントファンドの導入は任意と理解しています。そのため、加入時期(入社後1年経過後から加入)などについては会社の任意で決められる理解でよいでしょうか?

カイプロ専門家の回答

プロビデントファンドに準ずるナショナルペンションファンドの加入義務化の検討がされていますが、現時点ではタイの非上場企業においてはプロビデントファンドの加入は任意です。

そのため、現状では加入要件(入社後どのタイミングで加入するか、料率や支給条件等)は、会社で任意で決めることが可能です。

ただし、会社としてProvident Fundへ加入する際に作成する規約に従う必要がありますので、規約内容をご確認いただければと存じます。

一定の場合に会社拠出金/運用益を従業員へ支給しない規定

ご質問の要約

プロビデントファンドの拠出金・運用益としては、以下があるかと思います。

1.従業員の拠出金
2.従業員の拠出金の運用収益
3.雇用者の拠出金
4.雇用者の拠出金の運用収益

上記のうち一部については従業員へ帰属させず会社へ戻すことが可能と聞きましたが、条件などありますでしょうか。

カイプロ専門家の回答

上記1-4については原則として全て従業員に帰属することとなります。

ただし、プロビデントファンド加入時の規約で、退職理由(例えば懲戒解雇や事前通知のない退職の場合など)や短期退職者など一定の条件のもとで、3. 4. については従業員へ支給せず会社に戻すことが可能です(雑収入等で計上)。

掛け率、対象者、受給制限の事例

ご質問の要約

以下について、日系の中小企業での一般的な事例をご教示いただけますでしょうか。

1.会社拠出部分の掛け率
2.適用対象者
3.会社拠出部分の受領対象者の勤続期間による制限

カイプロ専門家の回答

会社拠出部分の掛け率:
プロビデントファンドの掛け率は制度上は2-15%となっておりますが、会社の負担率は一般的に3-5%程度からが多いかと存じます(300名以下の企業では3%が多い)。3%~スタートまたは5%~スタートし、役職が上がると会社負担の料率を挙げているケースも御座います。

適用対象者:
試用期間満了後の適用としているケースが多いように存じます。

会社拠出部分の受領対象者の勤続期間による制限:
一例になりますが、勤続期間に応じ以下のような設定をしているケースなどがございます。
1年未満:会社負担分は全額受け取り権利無し
1-5年程度:段階的に一部のみ受け取り可(30%程度から始め段階的に引き上げなど)
5年程度以上:全額受け取り可

以上となります。

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