カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

坂田さん写真
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※本内容は執筆時点(23年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

業績連動給与の損金算入の基礎/実務

ご質問の要約

業績連動給与・報酬を支払う際の税務上の留意点をご教示ください。

カイプロ専門家の回答

業績連動給与・報酬の損金算入性において、歳入法65条Ter(19)において「利益に基づき決定される支出について損金算入が認められない」という条項がございます。そのため、実際には業績連動給与・報酬であったとしても、利益に基づく算出というような表現(特に明確に利益からの算出方法を記載するなど)は行わないことが望ましく、あくまでも会社・個人のパフォーマンスに応じた支払いである旨の表現をすることが望ましいです。

また、社内規程や関連書類が無い場合には損金として認められない可能性が高まるため、特に臨時の支給など通常の給与・賞与と異なるタイミングでの支給の場合には、何らかの社内規程・関連書類を作成し、それらに基づいての支払いとすることが望ましくなります。

一方、利益ではなく売上に基づく支払い(コミッション、インセンティブ等)は法律上問題ありません。そのため、好業績の理由がコスト削減であれば別ですが、売上が好調であることが好業績の理由であれば、「売上好調であるため従業員へ還元した」「大型プロジェクトを受注したため従業員へ還元した」といった売上と紐づける内容の社内文書(取締役会議事録など)を用意することで、認められる可能性が高まります。

また会計処理上は該当する期が異なる費用は認められないというルールもあるため、支給が翌期に入ってからであったとしても、社内決算または会計監査期間内において該当期の未払費用として計上する必要があります。

以上となります。

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