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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

徴兵時の有給休暇の基礎知識

ご質問の要約

弊社スタッフが、1年間の徴兵に行くこととなっています。

この1年間の不在時、給与を支払う必要はありますでしょうか。また、雇用契約はどのような取扱いとすべきでしょうか(雇用契約維持、一旦退職など)。

カイプロ専門家の回答

法的には、労働者保護法35条に基づき従業員は徴兵を理由として欠勤をする権利があり、また58条に基づき60日間は有給となっています。それ以降の期間は無給で籍を残す形になります。

従業員と合意の上で一旦退職とするケースも見られますが、条件などは会社と従業員の合意次第となります。

―――
第三五条(軍務による欠勤)
被雇用者は軍務関連法に基づく検査のための徴集、軍事教練、あるいは動員演習の軍務を理由に欠勤する権利を有する。

第五八条(軍務欠勤と賃金)
使用者は被雇用者に対して、第三五条に基づく軍務による欠勤日についても、その欠勤期間にわたって勤務日と同額の賃金を支払う。ただし年間六〇日以下とする。
―――

以上となります。

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