カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
安全衛生環境法に関するQ&A
ご質問の要約
会社はセーフティーオフィサーを採用し配属しなければいけないと聞いていますが、セーフティーオフィサーを配置する基準、資格者の要件を教えてください。
カイプロ専門家の回答
労働の安全・衛生・職場環境管理にかかる労働省令に基づき製造業、建設業等一定の業種で求められるSafety Officerは、従業員数に応じてその要件が異なり、以下のとおりとなります。
1)従業員が2名以上の場合、Safety Officerを任命しなければならない(Clause7)
Safety Officerは監督レベル(supervising level)であり、次に掲げる資格のうち少なくとも1つを有する者とする(Clause8)
①事務局長により定められた規定及び手順に従って訓練を受けていること
②1997年3月31日付け通達に基づく監督レベルのSafety Officerであるか、当該Safety Officerの経験がある者
2)従業員が20名以上50名未満の場合、技術レベル(technical level)のSafety Officerを任命しなければならない(Clause10)。技術レベルSafety Officerは、次に掲げる資格のうち少なくとも1つを有する者とする(Clause11)。
- ①労働衛生学の学士以上の学位又はこれに相当する学位を有すること
- ②監督レベルのSafety Officerであって、事務局長により定められた規定及び手順に従って訓練を受け、合格していること
- ③1997年3月31日付け通達に基づく基礎レベルのSafety Officerであるか、当該Safety Officerの経験がある者
3)従業員が50名以上100名未満の場合、高度技術レベル(advanced technical level)のSafety Officerを任命しなければならない(Clause13)。高度技術レベルSafety Officerは、次に掲げる資格のうち少なくとも1つを有する者とする(Clause14)。
- ①労働衛生学の学士以上の学位又はこれに相当する学位を有すること
- ②技術職業証明書、高度職業証明書、高度教育証明書、学位またはこれに相当するものを保有していること。かつ、事務局長により定められた規定及び手順に従って訓練を受け、合格していること。
- ③ 12級以上の資格を有していること、又は職業資格を有していること、又はこれに準ずるものを有していること。かつ、技術又は基礎的なレベルのSafety Officerとして5年以上勤務したことがあること。かつ、事務局長により定められた規定及び手順に従って訓練を受け、合格していること。
4)従業員が100名以上の場合、専門家レベル(professional level)のSafety Officerを任命しなければならない(Clause16)。専門家レベルSafety Officerは、次に掲げる資格のうち少なくとも1つを有する者とする(Clause17)。
- ①労働衛生学の学士以上の学位又はこれに相当する学位を有すること
- ②学士以上の学位を有し、かつ以下の全てを満たすもの
– 高度技術レベルのSafety Officerを5年以上務めた経験があること
– 労働者保護福祉局が認めた団体からの認定を受けている、事務局長により定められた規定及び手順に従って訓練を受け、合格していること
- ③1997年3月31日付け通達に基づく専門家レベルのSafety Officerであるか、当該Safety Officerの経験がある者で、かつ以下を満たすもの
– この省令の施行日から5年以内に、労働者保護福祉局が認めた団体からの認定を受けている、事務局長により定められた規定及び手順に従ってClause 18 (3), (4), (8)の職務に係る訓練を受け、合格していること※
※ Clause18(3), (4), (8)に定める職務は以下のとおり。
- (3) 労働安全分野のリスク評価を行うこと
- (4) 作業計画及びプロジェクトの分析、並びに各作業単位の推奨事項の分析、及び使用者への安全対策のアドバイスを行うこと
- (8) 労働条件の調査・鑑定、労働保護福祉局に登録されている人や団体との共同作業、または職場の労働条件の検査の証拠、書類、報告書の審査
以上となります。
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