カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

2023年4月 労働者保護法改正(在宅勤務の規定作成)

ご質問の要約

2023年4月より在宅勤務について労働者保護法の改正が行われたと聞きましたが、どのような内容でしょうか?

カイプロ専門家の回答

23年4月18日を発効日として、労働者保護法23/1条に在宅勤務等の取り扱いが追加されました。

これのより、在宅勤務に関し以下の作成が必要となります。
(1)事業所以外の場所で労働する場合の雇用条件について規定した書面または電子データ
(2)労使間の情報交換に関するルール  
(3)任意書式での業務報告書フォーマット

上記(1)の雇用条件とは以下となります。

(1)在宅勤務に関する規定の適用開始及び終了日
(2)通常の労働日、労働時間、休憩時間及び時間外労働
(3)時間外労働、休日労働及び終了時間に関する判断基準
(4)当該労働者の職務内容、使用者による労働の管理及び指揮命令
(5)労働のための器具又は機器(※通信機器含む)の調達及びその他労働に必要な費用

労働日、時間などについて出社勤務の場合と同様の場合には「就業規則に規定の内容と同じ」などの記載が必要となります。

以上となります。

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