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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

出産休暇の基礎知識

ご質問の要約

25年12月の労働者保護法改正に基づく改正後の出産休暇、配偶者育児休暇の概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

1)女性従業員の出産休暇

女性従業員の出産休暇の期間は、最大120日間(従来は最大98日 )、出産休暇中の有給日数は上限60日間(従来は上限45日 )となります。

2)女性従業員の出産後の子供看病休暇

子供が合併症のリスクを伴う疾病、先天性疾患、または身体的・精神的な障害を有する場合、女性従業員は上限15日間の看病休暇を出産休暇の後に連続して追加取得することが可能です。

ただし、従業員は原則医師の診断書を提出する必要があります。また、雇用主は従業員に対して休暇期間中は通常の賃金の50%以上を支払う必要があります。

3)配偶者の出産に伴う育児休暇

配偶者の出産に伴い、従業員は上限15日間の育児休暇を取得可能です。この休暇は、出生日前または当日から取得でき、出生日から90日以内に行使することが可能です。雇用主は当該育児休暇期間中、通常の賃金を支払う必要があります。

産休中の給与支払いパターンは選択可能

ご質問の要約

タイにおける法定の出産休暇(25年改正後)について、120日のうち60日まで有給かと思いますが、有給・無給のタイミングは、本人希望で選択が可能でしょうか(前半有給・後半無給、前半無給・後半有給など)。

カイプロ専門家の回答

ご理解のとおり、法定の出産休暇は、妊娠中の通院を含み産前産後で120日(内60日分は有給)の休暇となります(労働者保護法第41条)。

この際、有給・無給の取り扱いについては特段規定がないため、産前・産後でどのように期間を分け休暇とし、またどの期間部分を有給・無給とするかは選択が可能です。

またその他のケースとして、この有給60日分を120日間かけて均等に支給する(給与額は半額となる)ケースもあります。

120日間かけて均等に支給するケースでは社会保険の控除・納付も4ヵ月(120日間)に渡り発生しますが、前半・後半に分けて無給・有給とするケースでは、無給の月については社会保険の控除・納付は発生しないものとなります。

以上となります。

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