カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(24年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
出産休暇(産休)の基礎知識
ご質問の要約
タイにおける法定の出産休暇について、98日のうち45日まで有給かと思いますが、有給・無給のタイミングは、本人希望で選択が可能でしょうか(前半有給・後半無給、前半無給・後半有給など)。
カイプロ専門家の回答
ご理解のとおり、法定の出産休暇は、妊娠中の通院を含み産前産後で98日(内45日分は有給)の休暇となります(労働者保護法第41条)。
この際、有給・無給の取り扱いについては特段規定がないため、産前・産後でどのように期間を分け休暇とし、またどの期間部分を有給・無給とするかは選択が可能です。
またその他のケースとして、この有給45日分を90日間かけて均等に支給する(給与額は半額となる)ケースもあります。
90日間かけて均等に支給するケースでは社会保険の控除・納付も3ヵ月(90日間)に渡り発生しますが、前半・後半に分けて無給・有給とするケースでは、無給の月については社会保険の控除・納付は発生しないものとなります。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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