カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
休職の取扱いは各社任意で決定可能
ご質問の要約
社員の休職を検討しています。休職の場合、一般的に給料支給はないと思いますが、社会保険等の取扱いはどのようになりますか。
カイプロ専門家の回答
タイにおいては法定の休職制度はありませんので、会社ごとに休職期間中の有給・無給の条件、勤続期間の算入の有無などを設定します。
また休職期間中に給与が発生しない場合には、源泉徴収所得税や社会保険の申告はありません。
社会保険について脱退手続は不要になりますが、社会保険の給付内容ごとに過去の一定期間での保険料納付実績から給付が受けられるか判断されますので、保険料を支払わない期間が長くなる場合、一部給付が受けられなくなる可能性には留意が必要です。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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