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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)

坂田さん写真

※本内容は執筆時点(24年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

在庫評価損の税務上の取扱い

ご質問の要約

当社では期末決算において、監査人の指導も受けつつ、滞留在庫について評価を落とす処理をしています。当該評価損はPL計上されていますが、法人税計算上は費用として認められない(損金不算入)理解でよいでしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイにおける期末の在庫評価減としては、低価法評価損および滞留評価損を計上する実務があります。

一方、税務上も歳入法典第65の2条(6)より棚卸資産の価格は低価法により計算することが求められているものの、損金に算入するためには実際に当該在庫の販売または廃棄をする必要があり、低価法による調整だけでは直ちに損金算入できないこととなっています。

従って、会計上で計上された棚卸資産に関するこのような評価損については、法人税の計算上はご認識の通り損金として認められない(損金不算入)となります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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