カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
※本内容は執筆時点(24年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
遊休資産でも減価償却は停止不可
ご質問の要約
受注減により、一部設備の遊休化を検討しています。
遊休資産となった固定資産について、減価償却を止めることは可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
タイの会計ルール上、遊休資産について減価償却を止めることはできません。
なお、遊休資産の減価償却費については、製造に使用していない(原価性がない)ため、原価ではなく販売費および一般管理費(SGA)に計上することが通常です。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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本記事のような遊休資産の減価償却に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
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