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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
※本内容は執筆時点(24年3月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
ゴルフ会員権の会計税務処理
ご質問の要約
ゴルフ会員権の年会費およびこれに紐づくプレー代金の会計税務処理について、交際費ではなく会員本人への支給(給与、役員報酬、福利厚生費など)として処理のうえ、個人所得税の課税対象とするよう、会計監査において指摘がありました。
タイにおけるゴルフ会員権関連の会計税務処理について、概要を伺えますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
【利用者が限定されている会員権】
個人名義のゴルフ会員権で名義人本人しか使用できない場合、年会費は特定の個人のみが享受できる便益であるとして、給与または役員報酬(※)として費用処理のうえ、個人所得税の対象として処理することになると考えられます。
※福利厚生費として計上するケースも見られます。
また、ゴルフ会員権を使ったプレー代金も同様に特定の個人のみの便益ですので上記と同様の処理になります。
ただし、ゴルフ会員権が本人名義の場合であっても社内ルール等を制定し、顧客とのみの使用に限定する等の記載を書面で残すことにより、交際費として処理し、個人所得税の対象外とするケースも見られます。
【利用者に限定のない会員権】
利用者に限定のないゴルフ会員権の場合、購入時に無形固定資産に計上し、タイの税法ルールにもとづき10年間で償却(償却費は交際費勘定)することが一般的と考えられます。
以上となります。
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