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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年6月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

就業規則の作成条件、言語

ご質問の要約

タイにおいて、就業規則は作成が必須でしょうか。また作成言語について教えてください。

カイプロ専門家の回答

法律上、従業員数10名以上の場合に作成が必要です。また作成言語はタイ語となります。

就業規則の労働局への届け出は不要

ご質問の要約

就業規則を労働局に届け出る必要があるという情報を聞きましたが、本当でしょうか。

カイプロ専門家の回答

17年4月の法改正により従来義務付けられていた就業規則作成・改訂時の労働局への届け出は不要となりました。

ただし、従業員10人以上の会社では毎年1月に労働条件等の報告書(Form Khor. Ror. 11)を労働局に届け出る必要があり、これに記載する労働条件に変更があった場合には変更の翌月に届け出が必要です。

Form Khor. Ror. 11の内容など詳細は以下記事をご参照ください。

タイ|就業規則の改訂手続き
https://kaipro.link/articles/amendment-to-company-working-regulations-in-thailand/

事業所単位で別個に規定可能

ご質問の要約

事業所が複数ある場合、事業所単位で就業規則を作成することは可能でしょうか。事業所毎に労働条件が違うため、それぞれに沿った内容にしたいと考えています。

カイプロ専門家の回答

必須記載事項があり法に抵触しない就業規則であれば、事業所単位で作成しても問題ありません。

雇用形態ごとに別個に規定可能

ご質問の要約

日本では、雇用形態により「正社員就業規則」「契約社員就業規則」など就業規則を分けて作成することがありますが、タイにおいてもこのように雇用形態ごとに就業規則を分けて作成することは可能でしょうか。 

カイプロ専門家の回答

タイにおいても契約形態ごとに就業規則を分けることは可能です。

ただし、一般的に就業規則自体は1つのものとし、契約形態の定義をしたうえで異なる雇用条件部分について条項を追加する場合が実務上多くなっています。

  • 一般的な区分

区分としては、タイの法令上の区分けである無期雇用契約、有期雇用契約という契約期間による区分と、月給制・日給制・時給制などの給与基準での区分が一般的となります。

  • 留意点

いずれの場合でも、就労日その他の条件について労働者保護法など法令に抵触しない範囲でそれぞれの規定を行うことになります。

また、同一労働同一賃金・待遇の観点で、単に契約形態が違うだけで一方(例えば、有期/無期の区分における有期雇用契約)が不利な取り扱いとされる場合、争いとなった際には同一の待遇とすべきと判断される可能性があるため留意が必要です。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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