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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

経歴詐称者は原則として解雇可能

ご質問の要約

役職や勤務期間などの経歴詐称が試用期間終了後に判明した場合、それを理由に解雇は可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

経歴詐称については基本的に懲戒解雇が認められます。ただし、入社してから既に長期間経過するような場合には、会社で既に一定程度の評価を受けているとして懲戒解雇が認められないとする判例が見受けられます。

明確に期間を区切ることは難しいですが、入社後1年ないしは2年程度の間での発覚、懲戒解雇については認められる可能性が高いと考えられます。

以上となります。

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