カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:J Glocal Accounting 坂田(タイ税務・BOI専門家)
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※本内容は執筆時点(25年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
5年未満の廃棄・売却には関税支払い等が必要
ご質問の要約
生産設備をBOIの恩典を受け無税で輸入しましたが、事情により設備を廃棄処分します。
弊社スタッフによると5年未満の設備廃棄はBOIに認められないとのことですが、これは正しいでしょうか。
カイプロ専門家の回答
ご認識の通り、機械リスト(マスターリスト)に登録され免税恩典を利用した機械は輸入日から5年以上奨励プロジェクトに使用する事が必要とされており、不要になった5年未満の機械は、海外に返送する、または残存価格に対する輸入関税の払い戻し(支払い)が必要とされています。
そのため、事情により5年未満で廃棄を行う場合、原則としてBOIに個別相談をしたうえでマスターリストからの削除と輸入関税の支払いが必要です。
※輸入日より5年以上使用した機械についてはマスターリスト上の削除手続きを行う事で税負担なく廃棄が可能です。
- 36ヵ月申請の前段階の場合の追加対応
上記の状況で、更に「36か月申請(操業開始届)」前の段階でもある場合、前述の対応に追加して、投資条件としてその設備を除く事が問題無いか(縮小申請等)のBOIへの確認も併せて必要になります。
5年以上経過後の廃棄・売却の考え方
ご質問の要約
5年以上使用したBOI設備の廃棄・売却についてもBOIの認可が必要と認識しています。この認可のハードルは高いものでしょうか。
カイプロ専門家の回答
特にハードルが高いということはありません。
マスターリスト登録をされている設備や機械で5年以上使用しているものであれば税負担なく通常売却や廃棄が可能です。
認可は個別案件として検討されるものですが、当該機械がBOI事業の主要機械で無い、例として当該機械がなければ生産が成り立たない等でなければ通常は認可が下ります。
以上となります。
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