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本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

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回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
Kaipro 西川(公認会計士)

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※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

受託加工(委託加工)はサービス業に該当

ご質問の要約

加工工程の能力余剰を活用し、他社の材料を受け入れ、加工し返却(加工賃受領)を検討しています。当社は製造業で100%外資ですが、可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

顧客から材料支給がありこれに加工を施し返却する場合、加工受託として外国人事業法上の「サービス業」に該当するものと考えられます。

そのため、この業務受託を行うためには別途BOI認可の取得や外国人事業ライセンス(FBL)が必要となると考えます。

※加えて、このようにサービス業に該当する場合には税務上も売上に対して3%の源泉徴収の対象になります。

参考記事:
FBLとFBCの基礎知識
https://service.kaipro.link/support/solutions/articles/27000081446

以上となります。

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本記事のような受託加工(委託加工)はサービス業に該当するか否かについても、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

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