カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

通勤費・交通費の支給事情と注意点

ご質問の要約

タイにおける通勤費の支給事情と、支給する場合の注意点を教えてください。

カイプロ専門家の回答

(1)タイでの通勤費支給事情

タイのローカル企業においては、手当を区分せず基本給のみとするケースが多いですが、日系企業では基本給と別に通勤手当を設定する場合も見られます。

その場合もタイにおいては

・公共交通機関での金額が明確化できない(季節・天候・日によって変わる場合あり)
・引っ越しをしても届け出ない場合も多い

などの事情から、

・実際にかかる金額をある程度参考とし、個人別に月額固定の金額を設定する
・1,000バーツや1,500バーツなど一律の金額を支給する

などのケースが見られます。

(2)注意点

日本のように非課税通勤費の制度がないため、通勤手当として支給する場合でも個人所得税の課税対象となります。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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