カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(23年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

2023年2月7日にタイ民商法典の改正が施行されました。主な内容は以下の通りです。

最低株主数が3名から2名に

これまで、非公開会社の設立時発起人は3名の個人である必要があり、また、設立後の株主数は3名以上(個人・法人を問わない)である必要がありました。この点、それぞれ2名以上であることへ要件が緩和されました。

ただし、付属定款に株主の数について「3名以上とする」など何らかの規定があれば、株主総会特別決議を経て付属定款の変更後、株主数を減少させることが可能です。

株主総会新聞公告の廃止(ただし記名式株式を発行する会社のみ)

記名式株式を発行する非公開会社において、株主総会の新聞公告は不要となりました(書留郵便による招集通知は引き続き必要)。

ただし、通常は付属定款において株主総会招集手続きとして新聞公告が規定されている場合が多いため、この場合には株主総会特別決議を経て付属定款の変更後、新聞公告の廃止が可能となります。

※カイプロ注:こちらの定款変更手続きに関する記事もご参照ください。なお、カイプロの専門家メンバーである法律事務所TNY Legalにて定款変更手続きの代行も可能です。

「定款変更の手続き」
https://kaipro.link/articles/change-in-article-of-association-in-thailand/

吸収合併が可能に

これまで、合併の方法としては新設合併(会社を新設し、合併当事者の権利義務をそれぞれ新会社へ承継させる)のみが認められていましたが、吸収合併(いずれかの会社を存続会社として、他方の会社の権利義務を承継させる)も可能となりました。

これにより、権利義務の承継手続きがより簡略化されることになります。

取締役会のオンライン開催について明文化

これまで、株主総会のオンライン開催については明文で認められていましたが、取締役会については明文化されておらず、可能であると解されているという状況でした。この点、取締役会のオンライン開催についても可能である旨が明文化されました。

株主総会の定足数要件「2名以上の株主の参加」の明文化

これまで、株主総会の定足数要件については、以下の状況でした。

  • 資本金の4分の1に相当する株式を有する株主の出席
  • 2名以上の株主が出席すること(ただし、明文化されておらず当局の見解のみ)

この点、今回の改正で後者が明文化されました。

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような各種法律改正に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス