カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
※本内容は執筆時点(24年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
事業目的の記載場所
ご質問の要約
会社の事業目的はどこに記載されますか。登記簿には記載があるようです。
カイプロ専門家の回答
会社の定款には以下の2種類がありますが、非公開会社においては、基本定款に事業目的を記載する必要があります(民商法典1098条)。
基本定款:法定の必要事項を規定
付属定款:その他の会社に関する附属的事項を規定
基本定款は商務省(DBD)にて登記を行う必要があり、登記された基本定款書類(Bor. Or. Jor 2)は、DBDにて取得することが可能です。
また、DBDに登記された基本定款に記載の事業目的は、当該会社の登記簿(Affidavit)にも記載されます。
事業目的外の業務は法的リスクあり
ご質問の要約
定款の事業目的に記載のない取引を行った場合、どのような問題がありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
会社は定款に定められている事業目的の範囲外の事業を行うことができません。法的には、会社の権利能力の範囲外となるため、当該取引は取り消されうるものとなります。
もちろん、納品したものやサービス提供が完了している場合、実態としてのその結果は残ります。ただ、その結果について法的な根拠がなくなり返還や賠償の問題が生じうることになります。
このような問題が生じることを避けるため、事業目的外の行為を行わないように、定款の変更を行うことが適切です。
事業目的は具体的な記載が通常必要
ご質問の要約
当社の事業目的では、各種製品を具体的に多数記載しており項目数が多いため、例えば「商品の購入・販売」といったシンプルな文章への変更を検討しています。こうした事業目的の記載は可能でしょうか。
カイプロ専門家の回答
会社の事業目的については、できる限り具体的に記載することが望ましいです。
会社の事業目的を変更する場合、DBDの担当官がその事業目的が適当なものであるかを判断します。単に「商品の購入・販売」といったシンプルな文章を記載している場合では、貴社の事業目的が不明確であるとして、担当官に変更書類の補正を要求される可能性があります。
類似Q&A事例
ご質問の要約
当社定款において、「XXの製造および販売」と事業目的の記載があり、またこれをフォローする形で「原材料、機械、その他のあらゆる製品の取引など前項に付帯する一切の事業」という包括的な項目も事業内容に掲げています。
この度、新たな製品の取り扱い開始を予定していますが、厳密には上記のXXには該当しないものの、後半の包括的な内容に含まれると考えて取引を開始することは適切でしょうか。
カイプロ専門家の回答
現在は、貴社の事業目的のような包括的な記載はDBDの担当官は認めない傾向にあります。そのため、貴社の状況においても、事業目的には含まれないと判断される可能性が十分にあるかと思います。
この新たな製品取り扱いに関連し貴社が何らかの許認可などを得る必要がある場合、その許認可の判断において事業目的に含まれているかを担当官は確認しますが、含まれていないと判断されると許認可を得ることができません。また、取引先等からの指摘の可能性もあります。そのため、事業目的の変更をされることをお勧めいたします。
以上となります。
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