カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(24年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
労働時間/勤務時間の基礎知識・特例
ご質問の要約
タイにおける勤務時間について、1日8時間、週48時間が上限と理解しています。
この点、従業員と合意することでこれを超えられる(1日8時間を超える労働でも時間外手当が生じない)と聞きました。この概要を教えてください。
カイプロ専門家の回答
ご理解の通り、タイにおける勤務時間(労働時間)は、1日8時間、週48時間が上限となります。ただし、従業員の同意を前提としてこれを超えた勤務時間の設定(割増賃金の支払いが不要)をすることが可能です。
- 全ての職種で認められる方法
労働者保護法23条に基づき、対象の従業員との同意のうえで、1日9時間以内、1週間48時間の範囲で勤務時間を設定することが可能です。(1日あたりの就業時間が8時間を超えても割増賃金の支払いが発生しない)ただし、1日の始業・終業時間を特定できないような場合にはこの9時間までの制限はなく、1週間48時間の範囲内であれば柔軟な勤務時間の設定が可能です。
- 一部職種で認められる方法
労働者保護法22条及び労働省令7号(Ministerial Regulations No. 7 BE 2541 (1998))に基づき、従業員の同意を得たうえで1週間48時間を超えない範囲で柔軟な勤務時間の設定が可能です。
対象職種に限定がありますが、専門・技術的業務、管理業務、一般事務、商業サービス、製造、税務・会計・経営管理、購買など、比較的幅広い職種で認められており、一般的に適用可能なケースが多くなっています。
これらを適用する際は、管轄の労働局にも事前に確認を取ることが望ましいです。
ケース | 取り扱い |
全ての職種が対象 (始業・終業時間を特定できる場合) | 1日9時間以内かつ、1週間48時間の範囲内で 柔軟な勤務時間を設定可能 |
全ての職種が対象 (始業・終業時間を特定できない場合) | 1週間48時間の範囲内で 柔軟な勤務時間を設定可能 |
一部職種で認められる方法 | 1週間48時間の範囲内で 柔軟な勤務時間を設定可能 |
特例の適用例 – 週末の大学院通学
ご質問の要約
当社では、月~土の1日8時間、1週間あたり48時間での所定就業時間の設定となっています。
従業員より、土日を利用してMBAの資格を取りたいが土曜日は会社の勤務日のため、土曜勤務分を平日の勤務時間を延長する形にできないかと相談がありました。
この場合、どのような取扱いをするのが望ましいでしょうか。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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