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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(23年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

週休日が祝日と重なる場合は振替えの必要あり

ご質問の要約

製造の交代カレンダー上で休日であった日にちがソンクラン休暇と重なった場合、この分を他の日にちに振替えなければならないとスタッフに言われていますが、本当でしょうか?

カイプロ専門家の回答

労働者保護法第29条により祝祭日が従業員の週休日に重複する場合、翌労働日を従業員の振替休日とする必要があります。交代カレンダーの休日とソンクラン休暇が重なるとのことですので、翌労働日等に振り替える必要がございます。

休日勤務を伴わない連続出勤は原則6日

ご質問の要約

週休日は週1日以上必要かと思いますが、これにより、連続出勤日は6日が最大となりますでしょうか?

カイプロ専門家の回答

ご理解の通りタイの週休は1日以上となっており、原則として各週休日の間隔は6日以内とする必要がございます。

一方、特定の業種(ホテル、輸送業等)については従業員との合意により週休日の変更が可能となっております。例えば第1週目の日曜日を週休日、第2週目の土曜日を次の週休日とするようなケースでは、間の連続12日間を就業日とすることが可能です。

休日勤務を伴う場合、連続出勤に関する制限はない

ご質問の要約

当社の勤務日は平日(月~金)、土曜日と日曜日が休日です。土曜日と日曜日に休日勤務を行った場合、12日連続勤務となる事が想定されますが、これは法律上可能でしょうか。連続勤務日数に関して法的な定め(上限)があれば教えてください。

カイプロ専門家の回答

週5日勤務(月~金曜日)の場合に土曜日と日曜日を休日労働とする場合、基本的には連続勤務とすることは法律上可能です。

ただし、休日労働については従業員の同意を得る必要があります。また、法令に基づき時間外労働時間数は休日労働及び休日時間外労働の時間数を合計して週36時間を超えることはできません。

上記2点の条件に従う限り、休日労働を含めて連続勤務とする場合について、特段日数についての法律上の制限(上限日数)はありません。

ただし、一般的には連続勤務日数が多くなると従業員からの不満が出たり、健康面の配慮などを労使交渉や従業員委員会/福利厚生委員会の話し合いで議題に上がる可能性は高くなるかと存じます。

以上となります。

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