カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら

回答者:BM Accounting & Legal 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(25年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

突然退職の防止方法の例

ご質問の要約

従業員が突然本日付けで退職すると言ってきました。このような突然の退職に対する罰則など、何か今後の対処法があれば教えてください。 

カイプロ専門家の回答

労働者保護法17条2項で会社および従業員が無期雇用契約の終了をする場合には、一賃金支払い期間前までの通知をするものと規定されております。そのため、法的には従業員も事前通知が必要です。

ただし、この事前通知をしない場合の取り扱いとして、17条3項で会社側について事前通知に代わる補償金(予告手当)の規定がされている一方、従業員側についてはこのような規定がありません。 

そのため、突然の退職について法律上の金銭的罰則はなく、会社が対応できることは限られてしまうのが現状です。

就業規則や雇用契約書で退職時の事前通知を守らない場合のペナルティを設け最終給与から控除する旨を規定しているケースでは、規則に基づき一定の金銭的ペナルティを適用する場合は見られます。 

ただし、ペナルティは最後の給与からの直接控除は出来ないため、別途請求とする必要があります。(本人の同意なく控除する場合、労働局に駆け込まれて利子と併せて支払いを要求される可能性があります。)

以上となります。

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス

カイプロでは、月6,000THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら

本記事のような突然退職の防止方法に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。

そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。

調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます

タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、

  • タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
  • トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
  • 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい

こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。

この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。

月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら

ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス