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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年11月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

等級ごとの給与上限設定も法律上可能

ご質問の要約

タイにおいて、各等級に給与の上限を設ける(上限まで昇給した場合、その後等級が上がらなければ昇給しない)ことは法律上問題ないでしょうか。

カイプロ専門家の回答

昇給については、就業規則、雇用契約書などで別段の定めがない限り、原則として会社の裁量で決めることが可能です。

そのため、就業規則等での別段の定めがないことを前提として、昇給制度、等級制度の設計において各等級に給与の上限を設けることも可能です。

ただし、タイの企業全体の中で等級ごとの給与上限を設けている会社は比較的少ないかとは存じます。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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