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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

代休でも割増賃金支給が必要

ご質問の要約

休日出勤後、申請に基づき代休を付与しました。この場合、割増賃金部分の支給は必要でしょうか。

カイプロ専門家の回答

タイの法令上、週休日の振替・代休が規定されておらず、代休を付与する場合や休日振替の場合でも法定の割増賃金(月給者であれば賃金1倍部分)の支給が必要とされています。実務上は代休申請や休日振替に基づき割増賃金が支払われてないケースはあるものと推測されますが、法律上は上記対応が適法となります。

※:タイでは日本のように休日の振替(休日を事前に振り替える(変更する)、この場合割増賃金は不要)と代休(休日出勤をさせた事後に代わりの休みを与える、この場合、通常賃金部分を超える部分の割増賃金が必要)の区分はありません。

なおここでは質問の趣旨に基づき、代休という用語を広い意味で使用しています(事後的に休日付与のうえ、割増賃金を支給しない)。

※:タイ労働法上、月給者の月給には既に休日分の賃金が含まれている(1倍部分は月給に含まれて既に支給されている)という考え方のため、休日労働(営業時間内)の割増賃金は2倍でなく1倍となります。

以上となります。

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