カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(24年9月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

採用者へ企業秘密漏洩に対する誓約を求めることも可能

ご質問の要約

同業他社からの採用者につき、企業秘密を前職会社へ漏洩しないように誓約書を書かせることは可能ですか。

カイプロ専門家の回答

雇用契約書や誓約書において、顧客情報、製品情報等の企業秘密を前職に漏らさないよう明記しておくことが考えられます。

この書類には、情報漏洩した場合のペナルティ(漏洩が発覚した場合には直ちに解雇する旨など)も明記することが考えられます。

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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本記事のような企業秘密漏洩に対する誓約に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。

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