カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(23年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
給与差し押さえ命令への対応例
ご質問の要約
従業員のクレジット滞納につき、裁判所から会社に給与の差押え命令が来ました。
会社としてはこの命令に従う必要がありますでしょうか。また、従業員の上司、人事部に共有すること、その上で、本人へ指導を行うことは法的に問題がありますでしょうか?
カイプロ専門家の回答
裁判所からの差押命令については、従う必要があります。
一方、当該従業員の上司や人事部への共有、本人への指導については、問題となる可能性があります。
情報の共有は貴社が裁判所の指示に対応するのに必要最低限の範囲内とされる方がよいです。また、指導についてですが、就業規則に何か根拠があればともかく、私生活上の問題ですので、この点当該従業員が問題視すると紛争になる可能性があります。
以上となります。
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