カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本日は「タイでの在宅/時短勤務時の給与減は可能か」になります。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(20年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイでの在宅/時短勤務時の給与減は可能か
ご質問の要約
在宅勤務する場合、フルに1日(8時間)ではなく数時間だけ仕事したというようなケースでは、給与はどう考えるべきでしょうか?例えば3時間なら3時間分だけ、などと働いた時間だけ支給するというようなことは可能でしょうか?
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
ノーワークノーペイ(働いた時間のみ給与を支払う)の原則の考え方は御座いますが、タイの月給者については勤務時間が短くなる場合であっても従業員の同意なく減給をすることが法的に難しくなっており、在宅勤務等での時短となる場合でも同意なく従来の給与額を下げることは認められません。
また、固定額支給の手当についても基本給と同様の扱いとなるため、たとえば通勤手当を固定額で支給しているような場合に通勤が発生しないケースでも支給をしないことは認められないものと考えられます。
既に時短勤務を導入されている会社様でも勤務時間を少なくし給与を減給する、あるいは一部の手当を支給をしない場合には、最低限十分な説明と同意を行うことで対応されているケースが御座います。
時短による減給については、この状況(COVID-19による景気後退)もあり比較的同意を得られやすい状況にはなっているかとは存じますが、同意をせずに実施する場合にはリスクを負うことになるかと存じます。
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のようなタイの人事制度に関する労働法上の取り扱いなど実務面のご相談も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス