カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
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※本内容は執筆時点(24年8月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイにおいて労働局駆け込み、労働裁判がなぜ多いか
ご質問の要約
タイでは労働局への駆け込み、労働裁判が多いと聞いています。これはなぜでしょうか。
カイプロ専門家の回答
タイにおいては労働局駆け込みや労働裁判が労働者にとってハードルが低いものとなっているためです。
管轄の労働局において会社に対する金銭支給に関する苦情申し立てを受け付けており、懲戒解雇に対して労働者が不服の場合、ここに申し立てを行います。この申し立てには費用がかからず、また申し立てに関する所要時間も短くなっています。
また労働裁判においても、日本など他国では供託金が必要ですがタイにおいては必要とされておらず、また、場合により弁護士も裁判所所属のボランティアの弁護士を利用できるため、金銭的負担が少なくなっています。
労働調停、労働裁判の流れのイメージ、時間的負担
ご質問の要約
会社が懲戒解雇を行った後、労働者側が不服として労働局駆け込みを行う場合、その後の流れ、期間のイメージはどのようなものでしょうか。
カイプロ専門家の回答
労働局駆け込みの場合、まずは調停が行われます。調停は1~2か月で合意となる場合が一般的です。
流れとしては、先ず労働者が管轄の労働局へ解雇に関する資料を持参のうえ申し立てをします。
労働局で事情を確認後、会社の取締役に対して労働局への出頭要請があります(委任による代理は可)。この出頭時、取締役やHRマネージャー、上司の方などへヒアリングが行われます。この際には会社からも資料を持参します(就業規則、雇用契約書、解雇通知書、解雇理由を整理した文書など)。
本人と会社それぞれへの事情確認後、労働局より和解案の提示がされます。会社側の金銭支払いを伴う内容で、会社側が合意、支払いをすれば調停は終了します。会社側が同意せず支払いを行わない場合、労働者側が労働裁判に進める場合があります。
労働裁判においても、当初は裁判における調停が行われます。この調停においても、同様に1~2か月程度かかることが一般的です。
この調停においても解決しない場合には実際の裁判として進行することになり、ケースに依りますが少なくとも1年以上、通常は年単位の時間がかかります。
懲戒解雇後に労働裁判で敗訴した場合の金銭的負担
ご質問の要約
労働裁判において会社が敗訴した場合、通常どのような支払いが必要となりますか。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
解雇後の裁判の時効(いつまで提訴の可能性があるか)
ご質問の要約
解雇した元社員が解雇不服の申し立ての裁判を起こす場合、解雇後いつまで起こす事が可能でしょうか?法律上の期限を教えてください。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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