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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(24年10月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

損害賠償請求権の範囲

ご質問の要約

法律上の損害賠償請求の範囲について教えてください。

取引先の不作為により、直接の損害のほか、間接的な損害(確認のための人的工数)も発生していますが、これらも請求可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

民商法典上、損害賠償請求の範囲については222条に規定があります。同条では損害賠償請求の範囲について、以下と規定しています。

1項 損害賠償請求は、その債務不履行から当然に生じる契約の不履行として損害賠償を請求することを意味する。

2項 特別の事情により生じた損害であっても、当事者が予見し、又は予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

各損害について、損害の発生と取引先の契約上の義務に因果関係があるか、また損害発生について相手方が予見すべきであったかをケースバイケースで判断することになります。

損害賠償請求権の時効

ご質問の要約

預け在庫について、預け先の保管義務違反で損害が発生しました。この損害について、損害賠償請求の時効の計算方法を教えてください。

カイプロ専門家の回答

※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。

以上となります。

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