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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

※本内容は執筆時点(22年2月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

日本人の個人所得税の還付手続き

ご質問の要約

タイにおける日本人の所得税還付手続について、概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

日本人(外国人)の個人所得税の還付手続きは以下の通りです。

インターネットまたは歳入局の窓口で個人所得税の申告をし、還付にかかる調査の完了後に歳入局が以下の書類を郵送します。

     1. 個人所得税還付通知書(Kor.21)
     2. 小切手

※還付通知書が届かない場合、管轄歳入局に連絡し書類の再送依頼が可能。

また、歳入局(税務署)登録の個人住所を会社に変更することで、還付通知書、小切手を会社住所で受け取りすることが可能です。

特に、通年タイにいる予定で毎月の源泉徴収をしていたがその後年の途中での帰任となった場合で、帰任決定後の給与支給で源泉徴収額の調整をし切れない場合は還付(※)となりますが、帰任タイミングの関係で還付時に帰国済みの可能性がある場合、受け取り場所には留意が必要です。

小切手の受領後、会社ごとにタイでの税金をどのように処理していたか(全額会社負担、一部会社負担、全額個人負担)に応じて処理をします(会社の費用の戻りとして処理、会社で仮受計上し精算など)。

※「帰任決定後の給与支給で源泉徴収を調整しきれない場合」に関しては、こちらの記事もご参照ください。

「タイでの年末調整の取扱い」
https://kaipro.link/articles/adjustments-of-withholding-tax-for-salary-in-thailand/

以上となります。

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タイ|会計・税務・労務サービス

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