カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
※本内容は執筆時点(21年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
タイにおいて出張日当が非課税となる上限
ご質問の要約
個人所得税に関し、交通費については非課税と認識しております。一方、日当について非課税となる上限などがあればご教示いただけますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
旅費交通費の実費精算分つきましてはご記載の通り非課税となります。
日当については公務員の基準に準じて以下の金額までは非課税となり、これを超える部分については個人所得税の課税所得の対象となります。
【国内】
一般社員 240バーツ/日
役職者 270バーツ/日
【海外】
一般社員 2,100バーツ/日
役職者 3,100バーツ/日
以上となります。
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タイ|会計・税務・労務サービス
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