カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
(カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら)
本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))
※本内容は執筆時点(23年4月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
2023年4月 労働者保護法改正(在宅勤務の規定作成)
ご質問の要約
2023年4月より在宅勤務について労働者保護法の改正が行われたと聞きましたが、どのような内容でしょうか?
カイプロ専門家の回答
23年4月18日を発効日として、労働者保護法23/1条に在宅勤務等の取り扱いが追加されました。
これのより、在宅勤務に関し以下の作成が必要となります。
(1)事業所以外の場所で労働する場合の雇用条件について規定した書面または電子データ
(2)労使間の情報交換に関するルール
(3)任意書式での業務報告書フォーマット
上記(1)の雇用条件とは以下となります。
(1)在宅勤務に関する規定の適用開始及び終了日
(2)通常の労働日、労働時間、休憩時間及び時間外労働
(3)時間外労働、休日労働及び終了時間に関する判断基準
(4)当該労働者の職務内容、使用者による労働の管理及び指揮命令
(5)労働のための器具又は機器(※通信機器含む)の調達及びその他労働に必要な費用
労働日、時間などについて出社勤務の場合と同様の場合には「就業規則に規定の内容と同じ」などの記載が必要となります。
以上となります。
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス
カイプロでは、月5,500THBで会計士・弁護士・社労士など複数の専門家に相談可能な顧問サービス「カイプロ」を提供しています。(詳細はこちら)
本記事のような労働者保護法改正に関する実務上の確認事項も、疑問が生じる都度、日本人専門家へ直ぐにご相談いただけます。
海外ビジネス現場ではリソースが限られています。
支援部隊が揃っている日本と異なり、何でも自分でやらなければなりません。
そんな時、ぜひ我々専門家を頼っていただきたいと思っています。
調べものの時間が削減できれば限られた時間を有効活用いただけます。また、専門家の見解を元により安全に事業を進めていただけます。
タイでの会計税務、労務、法務のルール・実務に関し、
- タイ人スタッフからの報告の妥当性を確認したい
- トラブルが発生したのでやるべき初期対応について意見を聞きたい
- 判断が必要なケースで他の日系企業で一般的にどのように進めているか知りたい
こうしたケースで、厳選された日本人専門家へ低価格で気軽にご相談いただけます。
この価格で複数の日本人専門家に相談できるサービスは当地では他にありません。
ご興味のある方は下記リンク先のサービス詳細ページから、または当サイトのお問合せフォームからご連絡をいただけますと幸いです。
月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」の詳細ページはこちら
ー カイプロ専門家メンバーへの各種専門サービスのご依頼はこちら ー
タイ|会計・税務・労務サービス