カイプロの西川です。月6,000THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら)
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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。
回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)
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※本内容は執筆時点(24年7月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。
民商法上の瑕疵担保責任の基礎知識
ご質問の要約
タイの法律上、瑕疵担保責任について何か規定はありますでしょうか。
カイプロ専門家の回答
民商法典上、「売買の目的物に、その価値を毀損し、又は、通常の目的若しくは契約上予定された目的への適合性を毀損する瑕疵がある場合」については、買主が瑕疵を発見してから1年間は、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負う旨が記載されており(民商法典472条、474条)、売主は買主に対して、損害賠償請求のほか、修理や交換などを行う責任を負うと考えられています。
瑕疵担保責任の例外
ただし、瑕疵担保責任の例外として、売主は、以下に該当する場合、責任を負わないと規定されています(473条)。
- 売買のとき、買主が瑕疵について知り、又は、合理的に期待されるような注意を払っていれば知っていたはずである場合。
- 引渡しのとき、瑕疵が明らかであり、買主が、異議を留めることなく引渡しを受けた場合。
- 競売により売買された場合。
また、「売買契約の当事者は、売主が瑕疵担保責任や権利の瑕疵について責任を負わない旨を合意することができる」(483条)とされています。
そのため、上記例外事由に該当する場合、または当事者間で売主が瑕疵担保責任を負わないことについて合意がある場合には、売主は損害賠償請求、修理、交換等の責任を負うことはありません。
瑕疵を発見するまでの期間に制限はない
ご質問の要約
民商法典上の瑕疵担保責任において、瑕疵を発見するまでの期間に制限はないという理解でよいでしょうか。
カイプロ専門家の回答
※本項目の回答内容はカイプロご契約者様限定のコンテンツです。
以上となります。
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