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本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:BM Accounting 長澤(社会保険労務士、米国公認会計士(inactive))

長澤さん写真

※本内容は執筆時点(25年5月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

休憩時間の基礎知識

ご質問の要約

タイにおける休憩時間のルールについて、概要を教えてください。

カイプロ専門家の回答

タイにおける休憩時間については、主に以下の規定があります。

  • 就業時間が連続して5時間を超える場合、1時間以上の休憩を与える(労働者保護法27条1項)
  • 時間外労働が2時間以上である場合、時間外労働に入る前に20分以上の休憩を与える(同4項)

1時間休憩の分割は可能だが短縮は不可

ご質問の要約

現在昼休憩を1時間設けていますが、例えば40分などに短縮し、その分終業時間を早くするということは法律上可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

労働者保護法第27条において、連続して5時間以上労働する場合には1時間以上の休憩を与える必要があります。この例外として、従業員の同意の上、1回の休憩時間を1時間より短い時間とすることは可能ですが、この場合でも1日の休憩時間の合計は1時間を下回ってはならないとされています。

そのため、休憩時間を分割することは可能ですが合計が1時間を下回ることはできません。

継続する必要がある業務等についての例外

ご質問の要約

労働者保護法27条5項において、「連続作業の場合、または緊急業務については1時間の休憩時間の設定は不要」という記載があります。

この場合の連続作業、緊急業務に該当するか否かは会社が判断すればよいものでしょうか。例えば、受注量が多く休憩時間をとると生産が間に合わないような場合などは緊急業務として認められるものでしょうか。

カイプロ専門家の回答

労働者保護法27条5項は以下の規定となっています。


第1項および第4項の規定(※)は、労働者の承諾を得たうえで、業務の性質と形態により連続して労働する必要がある場合または緊急の業務には適用しない。 

※:連続する5時間の勤務以内の1時間の休憩、および2時間以上の時間外労働に入る前の20分の休憩。

継続勤務の必要性や緊急性の判断については、前提として業態や生産するものの性質として連続的に稼働する必要があり、稼働をしないことで損害を被るようなケースと考えられます。

この点、製造するものが1つ1つで成果物になり、休憩時間をとる(連続的に作業しない)場合に何らかの損害が発生する場合であっても、既に製造したものへの影響は特に無いような場合では該当しないとされる場合が多いようです。

特に、ご質問のような会社側の受注判断に関する見込み違い等については、あくまでも会社の運営・意思決定に基づき発生した損害とされ、業務の性質として緊急性があるとは認められない場合が多いようです。

以上となります。

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