カイプロの西川です。月5,500THBで会計士・弁護士・社労士などの日本人専門家にいつでも気軽に相談できる顧問サービス「カイプロ」を運営しています。(詳細はこちら

本サービスへご相談のあった内容から、広く皆様に知っていただきたい内容を共有いたします。
本内容が皆様の会社運営の一助となれば幸いです。

回答者:TNY Legal 永田(弁護士・弁理士)

永田弁護士の写真

※本内容は執筆時点(23年12月)のものです。
※本内容は顧問サービス「カイプロ」ご契約者様へ提供した内容のうち、一定期間経過したものを利用しています。

ビザ免除となる対象活動

ご質問の要約

24年1月から26年12月末まで、日本人の商用目的での30日以内の滞在について、商用ビザを免除と聞きました。

これにより、30日間内の滞在であれば商用ビザなしでビジネスに関わる全ての業務を実施する事が可能となるという理解でよいのでしょうか。(労働許可無しで労働許可保持者と同等の業務が実施可能となる)

カイプロ専門家の回答

下記タイ領事館のHPの記載にもあるとおり、従前、VISAが免除されていたのは「観光目的」の場合のみです。
http://www.thaiconsulate.jp/need_visa/

そのため、従前は観光目的以外の、例えば商談などの短期ビジネス出張も、本来は、B-VISA(短期商用)(下記リンク参照)が必要でした。当該商用ビザによって実施できることはリンク先をご確認ください。
http://www.thaiconsulate.jp/files/user/visa_pdf/6.NonB-IB-Business_JP.pdf

この点について今回、短期商用についてはVISAが免除されることになりました。そのため、上記リンク先における短期商用ビザで実施できることについて、対象期間において30日以内の滞在であれば、ビザなしで実施が可能となります。

これとは別に、タイで就労行為を行う場合には、B-VISA(就労)(下記リンク参照)が必要です。
http://www.thaiconsulate.jp/files/user/visa_pdf/5.NonB-IB-Working_JP.pdf

このB-VISA(就労)を取得し、タイ国内にてWPを取得しないと、タイ国内で就労行為を行うことができません。

以上から、今回の変更でもタイにおいて就労行為ができるわけではないためご注意ください。

対象活動の理解に関するQ&A

ご質問の要約

今回のビザ免除によって、非居住者である取締役が定期的にタイを訪問し、社員とのミーティングや顧客訪問を行うことが可能でしょうか。

カイプロ専門家の回答

今回のVISA免除では、短期商用での入国にVISAが不要というだけであり、タイでの就労はできません。就労するには、WPが必要でありその前提としてB-VISA(就労)が必要となります。

この「タイでの就労行為」は、以下のリンク先に記載があるように、「(就労とは)賃金・その他の利益のいずれを追求するにかかわらず、肉体または知識をもって働くこと」と定義されています。(ただし布告において一定の行為はこの就労に該当しないとしています。)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/02/9fc0b61ea5a5f0b6.html

この布告の中で、『企業の「視察・商談担当者」の立場で入国する者(企業視察・商談をセッティングする者の従業員または請負人は就労に該当)』というところがご相談の点とリンクするかと思います。

これは、外国企業の商談担当者としてという意味です。そのため、貴社タイ法人の代表としてタイ国内の顧客訪問をする場合は、WPが必要となります。

また、貴社の従業員とのミーティング実施も当然貴社タイ法人の取締役として行うもの捉えられるものであるため、このミーティングや顧客訪問は、WPなく行えないと考えます。

入国時には招聘状が必要

ご質問の要約

商用ビザ免除の際、入国時に招聘状などの書類を提示する必要があると聞きました。実際の運用をご存じでしたらご教示ください。

特に、複数の訪問先がある場合には全ての訪問先から招聘状を入手することが必要でしょうか。

カイプロ専門家の回答

現状、空港のイミグレーションで招聘状を確認されているようです。現状確認している範囲では、イミグレーションで押されるスタンプは観光の場合と同じですが、商用目的である旨がスタンプの箇所に追記される運用のようです。

また、ビザ無しでの商用目的での滞在は30日間に限定され、タイ国内での滞在期間の延長は不可とのことです。

複数の訪問先全てから招聘状が必要かという点については、空港のイミグレーションにてどこまで厳密に確認するのかという実務上の運用になりますが、厳密に全ての訪問先のものが無くとも入国は認められるものと思われます。

この点、イミグレーションの担当官が現場で判断するとのことですので、何か問題などがあれば厳格な運用となる可能性もあり、現状ではできるだけ全ての訪問先からの招聘状を取得されるのが望ましいと考えます。

以上となります。

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